2026年分(令和8年分)対応

副業と手取りの税金シミュレーター

副業をすると税金がいくら増えるのか、確定申告は必要なのか。数字を入れると分かります。副業の欄が空でも、給与から何にいくら引かれているかの内訳が出ます。

税金の知識は要りません。入力が必要なのは年収だけ。ほかの項目は分からなければ空欄のままで計算できます。入力した内容がどこかに送信されることはありません。

本業について

会社からもらっている給与のことです。源泉徴収票があれば正確に計算できますが、なくてもだいたいの金額で大丈夫です。

税金や保険料が引かれるの金額です。手取りではありません。ボーナスも含めます。

年収を入力してください

1と2はどこに書いてある?(源泉徴収票の見方)
令和◯年分 給与所得の源泉徴収票 支払を受ける者 住所・氏名 種別 給 与 支払金額 5,000,000 1 給与所得控除後の金額 源泉徴収 税額 社会保険料等の金額 750,000 2 生命保険料の控除額
勤務先から12月〜1月頃に配られる、横長の小さな紙です。緑で囲った2か所だけ使います。
支払金額 → 上の「会社からもらう年収」に入れます。いちばん大きい数字です。
社会保険料等の金額 → 下の「社会保険料」に入れます。厚生年金や健康保険で引かれた合計です。

手元にない場合は、給与明細の「支給額」を12か月分ざっくり足した金額でも構いません。概算なので多少ずれても結果は大きく変わりません。

厚生年金・健康保険・雇用保険で1年間に引かれた合計額です。給与から毎月天引きされている分の1年分にあたります。

分からなければ空欄のままでOK。年収の15%で自動計算します。

内訳は厚生年金9.15%+健康保険 約4.95%+雇用保険 約0.55%で、合わせて年収の約15%。年収500万円なら年73万円ほどです。厚生年金は年収780万円あたりで頭打ちになるため、それ以上の年収では割合が下がります(自動計算にも反映しています)。40歳以上は介護保険が加わり、実際はもう少し高くなります。

副業について

経費を引く前の、入ってきたお金の合計です。振込額を1年分足したものと考えてください。

まだ副業をしていない場合は空欄でOK。給与から何にいくら引かれているかが分かります。

材料費、機材、通信費など。入れるほど税金は下がります。

分からなければ空欄のままでOK。あとから何度でも計算し直せます。

経費に入れていいもの・ダメなもの

「副業のために使った」と説明できる支出が経費です。私生活と兼用のもの(自宅の家賃やスマホ代など)は、副業に使った割合の分だけ入れます。レシートは保管しておいてください。

入れていいもの

材料費・仕入れパソコン・機材スマホ代の一部 ネット回線の一部ソフトの月額料金参考書・資料 打ち合わせの交通費振込手数料梱包材・送料

入れてはいけないもの

ふだんの食費家族との旅行所得税・住民税スーツ・私服

副業の受け取り方

給与明細が出るなら「給与」、請求書を出したり振込だけなら「報酬・売上」です。上で副業の金額を入れた場合のみ選んでください。

副業の受け取り方を選んでください

控除を追加して精度を上げる(すべて任意)

当てはまるものだけ入れてください。すべて空欄のままでも計算できます。源泉徴収票があれば、書いてある金額をそのまま写すだけです。

16歳以上の子どもや親など。配偶者はここに含めません。

大学生の年代は控除額が大きくなります(特定扶養親族)。

源泉徴収票の「生命保険料の控除額」欄。保険料の支払額ではなく、控除額のほうです。

源泉徴収票の「地震保険料の控除額」欄。

月額の12か月分。掛金は全額が控除されるので、節税効果が大きい項目です。

家族分を合算した自己負担額。保険金で戻った分は差し引いてください。10万円を超えた分が控除されます。

計算結果

    1年間の税金と手取り(概算)

    副業なし副業あり
    収入の合計給与+副業の利益
    うち副業の利益受け取った金額 − 経費
    社会保険料
    所得税
    住民税
    1年間の手取り
    副業で増える税金
    副業で手元に残るお金
    住民税の申告

    住民税の納め方

    計算に使っている制度の数値

    計算しなくても確認できます。出典へのリンクも付けています。

    「20万円までなら申告しなくていい」の本当の意味

    会社から給与をもらっている人は、給与以外の利益が年20万円以下なら所得税の確定申告は不要です。これが「20万円ルール」と呼ばれています。判定するのは受け取った金額ではなく、受け取った金額から経費を引いた利益です。

    ただし、住民税にこのルールはありません。副業の利益が1円でもあれば、住民税の申告は必要です。「20万円以下だから何もしなくていい」は間違いで、ここを見落として後から住民税の通知が届く人がとても多いところです。

    なお確定申告をした場合は、その情報が税務署から市区町村に渡るので、住民税の申告を別に行う必要はありません。

    20万円以下でも確定申告が必要になる場合:給与の年収が2,000万円を超える/2か所目の給与の収入が20万円を超える/医療費控除やふるさと納税で確定申告をする(このときは副業の利益も一緒に申告します)。

    計算に使っている数字と、含めていないもの

    使っている数値(2026年分・令和8年分)

    給与所得控除

    給与の年収控除額
    220万円まで74万円
    220万円超〜360万円収入 × 30% + 8万円
    360万円超〜660万円収入 × 20% + 44万円
    660万円超〜850万円収入 × 10% + 110万円
    850万円超195万円(上限)

    令和8年分から最低保障が74万円になり、境目が190万円から220万円に変わりました。
    出典:国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」

    基礎控除(所得税と住民税で額が違います)

    合計所得金額所得税住民税
    489万円以下104万円43万円
    489万円超〜655万円67万円
    655万円超〜2,350万円62万円
    2,350万円超〜2,400万円48万円43万円
    2,400万円超〜2,450万円32万円29万円
    2,450万円超〜2,500万円16万円15万円

    この差が2026年分の最大の論点です。所得税だけ最大104万円に上がり、住民税は43万円のまま据え置かれたため、「所得税は0円なのに住民税だけ課税される」人が出ます。

    所得税の税率(課税所得に対する超過累進)

    課税所得税率控除額
    195万円以下5%0円
    〜330万円10%97,500円
    〜695万円20%427,500円
    〜900万円23%636,000円
    〜1,800万円33%1,536,000円
    〜4,000万円40%2,796,000円
    4,000万円超45%4,796,000円

    これに復興特別所得税2.1%が加わります。住民税の所得割は10%+均等割5,000円(森林環境税を含む)。
    出典:国税庁「所得税の税率」

    社会保険料(労働者負担・未入力のとき)

    種類料率上限
    厚生年金9.15%年収780万円で頭打ち
    健康保険約4.95%年収1,668万円で頭打ち
    雇用保険約0.55%なし

    合わせて年収の約14.7%。上限があるため、高収入ほど割合は下がります。40歳以上は介護保険が加わり、実際はもう少し高くなります。

    「控除を追加して精度を上げる」で反映できるもの:扶養控除(一般38万円/19〜22歳は63万円、住民税は33万円/45万円)、配偶者控除(38万円/住民税33万円)、生命保険料控除(上限12万円/住民税7万円)、地震保険料控除(上限5万円/住民税2.5万円)、iDeCo・小規模企業共済(全額)、医療費控除(10万円と総所得の5%の少ないほうを超えた分、上限200万円)。

    まだ含めていないもの:ふるさと納税、住宅ローン控除、配偶者特別控除、ひとり親控除、障害者控除、青色申告特別控除、住民税の調整控除。配偶者控除はあなたの合計所得900万円以下を前提にしており、それを超える場合は実際より控除が大きく出ます。

    副業が「報酬・売上」の場合、その利益に社会保険料はかかりません。「給与」の場合は勤務時間などによって社会保険の加入義務が生じることがありますが、この計算には反映していません。

    住民税の非課税限度額は考慮していません。所得が一定額以下の場合、住民税がかからないことがありますが、基準は市区町村ごとに異なります。収入が少ない場合、実際の住民税はここに表示される金額より低くなることがあります。

    所得が階層をまたぐ場合、基礎控除額が下がるため、副業の利益に対する実効税率が税率表の数字より高く出ることがあります。これは制度どおりの挙動です。

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    掲載している制度の数値は、公表された事実であり著作権の対象ではありません。出典を確認のうえ、自由にお使いいただけます。記事などでご紹介いただける場合は、下記をお使いください。

    副業と手取りの税金シミュレーター(気になる税金と手当の計算ツール)

    各データ表には直接リンクできます。記事から「詳しくはこの表」と案内する場合にお使いください。

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    ほかの計算ツール

    お金の手続きでつまずきやすいところを、1つずつ計算できる形にしています。

    この計算は概算です。実際の税額は、各種控除や個別の事情によって変わります。最終的な判断は、お住まいの地域の税務署または税理士にご確認ください。当サイトは税務相談を行うものではなく、計算結果について責任を負いません。

    出典:国税庁「給与所得控除」「所得税の税率」、財務省「令和8年度税制改正」。
    令和8年度税制改正は2026年12月1日施行、2026年分(令和8年分)の所得税から適用されます。給与の源泉徴収は改正前の税額表で行われ、年末調整で精算されます。

    最終更新:2026年8月