副業をすると税金がいくら増えるのか、確定申告は必要なのか。数字を入れると分かります。副業の欄が空でも、給与から何にいくら引かれているかの内訳が出ます。
税金の知識は要りません。入力が必要なのは年収だけ。ほかの項目は分からなければ空欄のままで計算できます。入力した内容がどこかに送信されることはありません。
計算しなくても確認できます。出典へのリンクも付けています。
会社から給与をもらっている人は、給与以外の利益が年20万円以下なら所得税の確定申告は不要です。これが「20万円ルール」と呼ばれています。判定するのは受け取った金額ではなく、受け取った金額から経費を引いた利益です。
ただし、住民税にこのルールはありません。副業の利益が1円でもあれば、住民税の申告は必要です。「20万円以下だから何もしなくていい」は間違いで、ここを見落として後から住民税の通知が届く人がとても多いところです。
なお確定申告をした場合は、その情報が税務署から市区町村に渡るので、住民税の申告を別に行う必要はありません。
20万円以下でも確定申告が必要になる場合:給与の年収が2,000万円を超える/2か所目の給与の収入が20万円を超える/医療費控除やふるさと納税で確定申告をする(このときは副業の利益も一緒に申告します)。
使っている数値(2026年分・令和8年分)
| 給与の年収 | 控除額 |
|---|---|
| 220万円まで | 74万円 |
| 220万円超〜360万円 | 収入 × 30% + 8万円 |
| 360万円超〜660万円 | 収入 × 20% + 44万円 |
| 660万円超〜850万円 | 収入 × 10% + 110万円 |
| 850万円超 | 195万円(上限) |
令和8年分から最低保障が74万円になり、境目が190万円から220万円に変わりました。
出典:国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」
| 合計所得金額 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|
| 489万円以下 | 104万円 | 43万円 |
| 489万円超〜655万円 | 67万円 | |
| 655万円超〜2,350万円 | 62万円 | |
| 2,350万円超〜2,400万円 | 48万円 | 43万円 |
| 2,400万円超〜2,450万円 | 32万円 | 29万円 |
| 2,450万円超〜2,500万円 | 16万円 | 15万円 |
この差が2026年分の最大の論点です。所得税だけ最大104万円に上がり、住民税は43万円のまま据え置かれたため、「所得税は0円なのに住民税だけ課税される」人が出ます。
| 課税所得 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 〜330万円 | 10% | 97,500円 |
| 〜695万円 | 20% | 427,500円 |
| 〜900万円 | 23% | 636,000円 |
| 〜1,800万円 | 33% | 1,536,000円 |
| 〜4,000万円 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
これに復興特別所得税2.1%が加わります。住民税の所得割は10%+均等割5,000円(森林環境税を含む)。
出典:国税庁「所得税の税率」
| 種類 | 料率 | 上限 |
|---|---|---|
| 厚生年金 | 9.15% | 年収780万円で頭打ち |
| 健康保険 | 約4.95% | 年収1,668万円で頭打ち |
| 雇用保険 | 約0.55% | なし |
合わせて年収の約14.7%。上限があるため、高収入ほど割合は下がります。40歳以上は介護保険が加わり、実際はもう少し高くなります。
「控除を追加して精度を上げる」で反映できるもの:扶養控除(一般38万円/19〜22歳は63万円、住民税は33万円/45万円)、配偶者控除(38万円/住民税33万円)、生命保険料控除(上限12万円/住民税7万円)、地震保険料控除(上限5万円/住民税2.5万円)、iDeCo・小規模企業共済(全額)、医療費控除(10万円と総所得の5%の少ないほうを超えた分、上限200万円)。
まだ含めていないもの:ふるさと納税、住宅ローン控除、配偶者特別控除、ひとり親控除、障害者控除、青色申告特別控除。配偶者控除はあなたの合計所得900万円以下を前提にしており、それを超える場合は実際より控除が大きく出ます。
住民税の非課税限度額について:所得が一定以下だと住民税はかかりません。この基準は自治体の級地区分で変わるため、人口の多い1級地(大都市)の基準で計算しています。級地区分の低い自治体では、これより少し低い年収から均等割がかかることがあります。正確な基準はお住まいの市区町村にご確認ください。
副業が「報酬・売上」の場合、その利益に社会保険料はかかりません。「給与」の場合は勤務時間などによって社会保険の加入義務が生じることがありますが、この計算には反映していません。
住民税の非課税限度額は考慮していません。所得が一定額以下の場合、住民税がかからないことがありますが、基準は市区町村ごとに異なります。収入が少ない場合、実際の住民税はここに表示される金額より低くなることがあります。
所得が階層をまたぐ場合、基礎控除額が下がるため、副業の利益に対する実効税率が税率表の数字より高く出ることがあります。これは制度どおりの挙動です。
会社は従業員の住民税を給与から天引きして納めています(特別徴収)。その額を決めるのは会社ではなく、お住まいの市区町村です。
市区町村は、会社から届く給与の情報と、あなたが確定申告した副業の所得を合算して住民税を計算し、その結果を会社に通知します。このとき会社側からは「給与の割に住民税が高い」ことが見える可能性があります。金額だけが通知され、内訳や副業の内容までは伝わりません。
副業が給与以外(雑所得・事業所得など)であれば、確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」で、給与以外の所得にかかる住民税を「自分で納付」に指定できます。こうすると副業分は自宅に納付書が届き、会社を経由しません。
副業も給与としてもらっている場合は、原則としてこの方法を選べません。給与どうしは合算して特別徴収するのが原則で、扱いは自治体の判断によります。アルバイトやパートの掛け持ちがこれにあたります。
なお「20万円以下なら申告不要」は所得税だけのルールです。住民税に20万円ルールはないため、所得税の確定申告をしない場合でも、市区町村への住民税の申告は必要です。
以前は、19〜22歳の子の所得が基準を超えた瞬間に、親の控除63万円がまるごと消えていました。いまは違います。
令和7年分から特定親族特別控除ができ、子の合計所得が58万円を超えても控除が段階的に減るようになりました。崖ではなく階段です。
合計所得95万円を超えると、所得税と住民税の差がなくなります。差が大きいのは58万〜85万円のあいだで、そこでは18万円ひらきます。
このツールは58万円以下の額(63万円・45万円)で計算しています。子にアルバイト収入がある場合は、上の表で読み替えてください。
掲載している制度の数値は、公表された事実であり著作権の対象ではありません。出典を確認のうえ、自由にお使いいただけます。記事などでご紹介いただける場合は、下記をお使いください。
副業と手取りの税金シミュレーター(気になる税金と手当の計算ツール)
各データ表には直接リンクできます。記事から「詳しくはこの表」と案内する場合にお使いください。
誤りを見つけた場合はお問い合わせからご指摘ください。確認のうえ修正します。
お金の手続きでつまずきやすいところを、1つずつ計算できる形にしています。
この計算は概算です。実際の税額は、各種控除や個別の事情によって変わります。最終的な判断は、お住まいの地域の税務署または税理士にご確認ください。当サイトは税務相談を行うものではなく、計算結果について責任を負いません。
出典:国税庁「給与所得控除」「所得税の税率」、財務省「令和8年度税制改正」。
令和8年度税制改正は2026年12月1日施行、2026年分(令和8年分)の所得税から適用されます。給与の源泉徴収は改正前の税額表で行われ、年末調整で精算されます。
最終更新:2026年8月