実質2,000円で寄附できる上限額を計算します。副業の利益があると住民税が増えるぶん、上限額も上がります。
税金の知識は要りません。入力が必要なのは年収だけ。ほかの項目は分からなければ空欄のままで計算できます。入力した内容がどこかに送信されることはありません。
寄附先はポータルサイトから選べます。同じ返礼品でもポイント還元率がサイトごとに違うので、比較してから寄附すると差が出ます。
計算しなくても確認できます。出典へのリンクも付けています。
ふるさと納税は「寄附」であって「割引」ではありません。寄附した額のうち2,000円を除いた全額が、所得税と住民税から差し引かれる——その状態でいられる上限が控除上限額です。
控除は3つに分かれます。
上限を決めているのは特例分です。特例分には「住民税の所得割額の20%まで」という枠があり、ここを超えた分は控除されず、まるまる自己負担になります。この枠がちょうど埋まる寄附額が控除上限額です。
控除上限額 = 住民税所得割額 × 20% ÷ (90% − 所得税率 × 1.021) + 2,000円
副業があると上限額が上がる理由:副業の利益のぶん課税所得が増え、住民税の所得割額が増えます。上限額は所得割額に比例するので、そのぶん枠も広がります。
2026年分から、上限額が下がる人がいます。令和8年度の税制改正で所得税の基礎控除が最大104万円に引き上げられました。控除が増えると課税所得が下がり、所得税率の区分が1つ下がる人が出ます。式の分母は「90% − 所得税率」なので、所得税率が下がると分母が大きくなり、上限額は逆に小さくなります。
たとえば年収500万円で扶養なしの場合、旧制度では所得税率10%で上限は約61,400円でしたが、改正後は税率5%になり約57,900円まで下がります。ネット上の早見表の多くは旧制度のままなので、それを見て寄附すると上限を超えて自己負担が増えます。
使っている数値(2026年分・令和8年分)
| どこから引かれるか | 計算式 | 上限 |
|---|---|---|
| 所得税から | (寄附額 − 2,000円) × 所得税率 | 総所得の40% |
| 住民税(基本分) | (寄附額 − 2,000円) × 10% | 総所得の30% |
| 住民税(特例分) | (寄附額 − 2,000円) × (90% − 所得税率) | 所得割額の20% |
所得税率には復興特別所得税(×1.021)を含みます。上限額を決めているのは特例分の20%枠で、この枠がちょうど埋まる寄附額が控除上限額です。
出典:総務省「ふるさと納税のしくみ/税金の控除について」
| 合計課税所得金額 | 調整控除 |
|---|---|
| 200万円以下 | min(人的控除の差の合計, 課税所得) × 5% |
| 200万円超 | {差の合計 −(課税所得 − 200万円)} × 5% (最低2,500円) |
合計所得2,500万円超は適用がありません。これを入れずに計算すると、扶養がいる人で上限額を2倍近く過大に出します。
| 控除 | 差 |
|---|---|
| 基礎控除 | 5万円 |
| 配偶者控除(本人900万円以下) | 5万円 |
| 一般の扶養控除 | 5万円 |
| 特定扶養控除(19〜22歳) | 18万円 |
| 老人扶養控除(70歳以上) | 10万円 |
| 同居老親等扶養控除 | 13万円 |
税源移譲前の基準による固定値です。基礎控除が最大104万円に上がっても、ここは5万円のまま据え置きです。
給与所得控除・基礎控除・所得税率は副業の税金シミュレーターと同じ数値を使っています。
含めていないもの:住宅ローン控除、配偶者特別控除、特定親族特別控除、ひとり親控除、障害者控除、老人扶養控除、青色申告特別控除。住宅ローン控除がある場合、住民税の所得割額が下がるため実際の上限額はここに表示される額より低くなります。
所得税率は寄附前の課税所得で判定しています。寄附によって税率の区分をまたぐ場合、実際の上限額は多少ずれます。
上限額ぎりぎりを狙わないでください。年末の残業や賞与で年収が変われば上限額も変わります。表示額の8〜9割にとどめておくと、超過して自己負担が増える事故を避けられます。
掲載している制度の数値は、公表された事実であり著作権の対象ではありません。出典を確認のうえ、自由にお使いいただけます。記事などでご紹介いただける場合は、下記をお使いください。
副業がある人のふるさと納税限度額(気になる税金と手当の計算ツール)
各データ表には直接リンクできます。記事から「詳しくはこの表」と案内する場合にお使いください。
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お金の手続きでつまずきやすいところを、1つずつ計算できる形にしています。
この計算は概算です。実際の控除額は各種控除や個別の事情によって変わります。最終的な判断は、お住まいの市区町村または税務署・税理士にご確認ください。当サイトは税務相談を行うものではなく、計算結果について責任を負いません。
出典:総務省「ふるさと納税のしくみ/税金の控除について」、国税庁「給与所得控除」「所得税の税率」、財務省「令和8年度税制改正」、各市区町村の調整控除の説明。
最終更新:2026年8月