令和8年8月1日からの上限額に対応

育休・産休の手取りカレンダー

産休・育休の間、いつ・いくら振り込まれるのかを月ごとに表示します。最初の入金がいつになるかも分かります。

入力するのは月給と出産予定日だけです。入力した内容がどこかに送信されることはありません。

あなたの給与

産休・育休の手当は、休む前の給与をもとに決まります。

税金や保険料が引かれるの金額です。残業代や通勤手当も含みます。賞与は含めません。

毎月の給与を入力してください

月によって変わる場合は、直近1年の平均でだいたい構いません。

この日を起点に、産前休業の開始日と各手当の期間を計算します。

出産予定日を入力してください

育休の取り方

育休をいつまで取りますか

保育園に入れないなどの理由があれば、1歳6か月・2歳まで延長できます。

育休をいつまで取るか選んでください

手当がもらえる条件を確認する

産休と育休では、お金の出どころも条件も違います。

出産手当金(健康保険から)

勤務先の健康保険に加入している産休中に給与が出ない

国民健康保険の方(自営業など)は対象外です。

育児休業給付金(雇用保険から)

雇用保険に加入している休業開始前2年間に、賃金支払日数11日以上の月が12か月以上 休業中の給与が休業前の8割未満

有期契約でも、子が1歳6か月になるまでに契約が満了することが明らかでなければ対象です。

出生後休業支援給付金(2025年4月から)

本人が産後休業のあと8週間以内に育休を取る配偶者も14日以上の育休を取る

ひとり親の場合など、配偶者の育休が要件とならないケースもあります。ハローワークにご確認ください。

計算結果

    受け取れる金額(概算)

    金額
    出産育児一時金出産したときに1人あたり
    出産手当金
    育児休業給付金(67%)
    育児休業給付金(50%)
    出生後休業支援給付金(13%)配偶者も育休を取る場合・最大28日
    合計
    休業前の給与と比べると

    月ごとの入金の目安

    時期その月の対象金額
    最初の入金

    社会保険料

    見落としやすいこと

    計算に使っている制度の数値

    計算しなくても確認できます。出典へのリンクも付けています。

    金額はどうやって決まるのか

    産休の間(出産手当金):健康保険から出ます。1日あたり、休む前12か月の標準報酬月額の平均を30で割り、その3分の2です。産前42日・産後56日の合計98日分が対象です(出産が予定日より遅れた場合、その日数分も加算されます)。

    育休の間(育児休業給付金):雇用保険から出ます。休業開始前6か月の給与から1日あたりの賃金日額を出し、最初の180日は67%、181日目からは50%です。

    配偶者も育休を取る場合(出生後休業支援給付金):2025年4月にできた制度です。最大28日分、13%が上乗せされます。67%と合わせて80%になり、手当が非課税で社会保険料も免除されるため、手取りではほぼ休業前と同じ水準になります。

    上限があります(令和8年8月1日から)

    • 育児休業給付金(67%):月あたり332,454円
    • 育児休業給付金(50%):月あたり248,100円
    • 出生後休業支援給付金(13%):60,205円
    • 休業開始時の賃金月額:上限496,200円/下限90,420円

    給与がどれだけ高くても、この額を超えません。

    計算に使っている数字と、含めていないもの

    使っている数値(令和8年8月1日〜)

    給付の上限額

    給付上限額
    育児休業給付金(67%)332,454円
    育児休業給付金(50%)248,100円
    出生後休業支援給付金(13%)60,205円
    休業開始時の賃金月額上限 496,200円
    下限 90,420円

    雇用保険の給付は毎年8月1日に改定されます。
    出典:厚生労働省「令和8年8月1日から支給限度額が変更になります」

    それぞれの計算式

    給付計算のしかた
    出産育児一時金1人あたり50万円(産科医療補償制度に加入する医療機関の場合)
    出産手当金標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3
    産前42日+産後56日=98日分
    育児休業給付金休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
    181日目からは50%
    出生後休業支援給付金13% × 最大28日
    両親とも14日以上の育休が要件

    出産手当金は健康保険から、育児休業給付金は雇用保険から出ます。国民健康保険には出産手当金の制度がありません。
    出典:全国健康保険協会「出産手当金」

    社会保険料の免除

    対象免除されるか
    健康保険料・厚生年金保険料免除される(本人分・会社負担分とも)
    育休で免除になる月月末が育休期間中、または同じ月に14日以上の育休
    賞与の保険料月末を含む1か月を超える育休が必要
    住民税免除されない(前年の所得に対する課税のため)

    免除されても年金の記録は納めたものとして扱われ、将来の年金額は減りません。住民税だけは免除されないので、納付方法を勤務先に確認しておいてください。

    簡略化している点:標準報酬月額は入力された月給から推定しています。実際は等級表にあてはめた額で、賞与や手当の扱いによってずれます。出産が予定日とずれた場合の日数の増減も反映していません。

    含めていないもの:出産費用そのもの、自治体独自の給付金、児童手当、配偶者側の給付、パパ・ママ育休プラス、育児時短就業給付金、産後パパ育休(出生時育児休業給付金)。

    支給日はハローワークと勤務先によって変わります。カレンダーの日付はあくまで目安で、実際には数週間前後します。

    このページを引用する

    掲載している制度の数値は、公表された事実であり著作権の対象ではありません。出典を確認のうえ、自由にお使いいただけます。記事などでご紹介いただける場合は、下記をお使いください。

    育休・産休の手取りカレンダー(気になる税金と手当の計算ツール)

    各データ表には直接リンクできます。記事から「詳しくはこの表」と案内する場合にお使いください。

    誤りを見つけた場合はお問い合わせからご指摘ください。確認のうえ修正します。

    ほかの計算ツール

    お金の手続きでつまずきやすいところを、1つずつ計算できる形にしています。

    この計算は概算です。実際の支給額・支給日は、加入している健康保険とハローワークの審査によって決まります。最終的な判断は、勤務先の担当部署、加入している健康保険組合、またはお住まいの地域を管轄するハローワークにご確認ください。当サイトは計算結果について責任を負いません。

    出典:厚生労働省「令和8年8月1日から支給限度額が変更になります」、全国健康保険協会「出産手当金」、厚生労働省「出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金の創設」。

    最終更新:2026年8月