産休・育休の間、いつ・いくら振り込まれるのかを月ごとに表示します。最初の入金がいつになるかも分かります。
入力するのは月給と出産予定日だけです。入力した内容がどこかに送信されることはありません。
計算しなくても確認できます。出典へのリンクも付けています。
産休の間(出産手当金):健康保険から出ます。1日あたり、休む前12か月の標準報酬月額の平均を30で割り、その3分の2です。産前42日・産後56日の合計98日分が対象です(出産が予定日より遅れた場合、その日数分も加算されます)。
育休の間(育児休業給付金):雇用保険から出ます。休業開始前6か月の給与から1日あたりの賃金日額を出し、最初の180日は67%、181日目からは50%です。
配偶者も育休を取る場合(出生後休業支援給付金):2025年4月にできた制度です。最大28日分、13%が上乗せされます。67%と合わせて80%になり、手当が非課税で社会保険料も免除されるため、手取りではほぼ休業前と同じ水準になります。
上限があります(令和8年8月1日から)
給与がどれだけ高くても、この額を超えません。
使っている数値(令和8年8月1日〜)
| 給付 | 上限額 |
|---|---|
| 育児休業給付金(67%) | 332,454円 |
| 育児休業給付金(50%) | 248,100円 |
| 出生後休業支援給付金(13%) | 60,205円 |
| 休業開始時の賃金月額 | 上限 496,200円 下限 90,420円 |
雇用保険の給付は毎年8月1日に改定されます。
出典:厚生労働省「令和8年8月1日から支給限度額が変更になります」
| 給付 | 計算のしかた |
|---|---|
| 出産育児一時金 | 1人あたり50万円(産科医療補償制度に加入する医療機関の場合) |
| 出産手当金 | 標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3 産前42日+産後56日=98日分 |
| 育児休業給付金 | 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67% 181日目からは50% |
| 出生後休業支援給付金 | 13% × 最大28日 両親とも14日以上の育休が要件 |
出産手当金は健康保険から、育児休業給付金は雇用保険から出ます。国民健康保険には出産手当金の制度がありません。
出典:全国健康保険協会「出産手当金」
| 対象 | 免除されるか |
|---|---|
| 健康保険料・厚生年金保険料 | 免除される(本人分・会社負担分とも) |
| 育休で免除になる月 | 月末が育休期間中、または同じ月に14日以上の育休 |
| 賞与の保険料 | 月末を含む1か月を超える育休が必要 |
| 住民税 | 免除されない(前年の所得に対する課税のため) |
免除されても年金の記録は納めたものとして扱われ、将来の年金額は減りません。住民税だけは免除されないので、納付方法を勤務先に確認しておいてください。
簡略化している点:標準報酬月額は入力された月給から推定しています。実際は等級表にあてはめた額で、賞与や手当の扱いによってずれます。出産が予定日とずれた場合の日数の増減も反映していません。
含めていないもの:出産費用そのもの、自治体独自の給付金、児童手当、配偶者側の給付、パパ・ママ育休プラス、育児時短就業給付金、産後パパ育休(出生時育児休業給付金)。
支給日はハローワークと勤務先によって変わります。カレンダーの日付はあくまで目安で、実際には数週間前後します。
掲載している制度の数値は、公表された事実であり著作権の対象ではありません。出典を確認のうえ、自由にお使いいただけます。記事などでご紹介いただける場合は、下記をお使いください。
育休・産休の手取りカレンダー(気になる税金と手当の計算ツール)
各データ表には直接リンクできます。記事から「詳しくはこの表」と案内する場合にお使いください。
誤りを見つけた場合はお問い合わせからご指摘ください。確認のうえ修正します。
お金の手続きでつまずきやすいところを、1つずつ計算できる形にしています。
この計算は概算です。実際の支給額・支給日は、加入している健康保険とハローワークの審査によって決まります。最終的な判断は、勤務先の担当部署、加入している健康保険組合、またはお住まいの地域を管轄するハローワークにご確認ください。当サイトは計算結果について責任を負いません。
出典:厚生労働省「令和8年8月1日から支給限度額が変更になります」、全国健康保険協会「出産手当金」、厚生労働省「出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金の創設」。
最終更新:2026年8月