次の仕事が決まるまでの間、失業保険がいくら・何日分もらえて、いつから振り込まれるのかを計算します。転職活動にどれだけ時間をかけられるかの目安になります。
2026年8月1日から金額が変わりました。このツールは新しい額で計算しています。ほかのサイトの多くはまだ古い額のままなので、金額が違って見えることがあります。
失業保険は「働く意思があって求職活動をしている人」に支給されます。認定日ごとに求職活動の実績が必要なので、早めに動き出すほうが結果的に楽です。
計算しなくても確認できます。出典へのリンクも付けています。
1. 賃金日額を出す:辞める前6か月の給与(賞与を除く)を180で割ります。月給30万円なら賃金日額は1万円です。
2. 給付率をかける:賃金日額が低い人ほど高い率になります(50〜80%)。生活への影響が大きい人ほど手厚くする仕組みです。
3. 上限・下限がある:年齢ごとに1日あたりの上限額が決まっています。給与がどれだけ高くても、この額を超えません。
令和8年8月1日からの上限額
もらえる日数は、辞めた理由・雇用保険の加入期間・年齢で決まります。会社都合のほうが日数が多く、最大330日です。自己都合は年齢に関係なく90〜150日です。
受け取れる総額 = 基本手当日額 × 所定給付日数
使っている数値(令和8年8月1日〜)
| 離職時の年齢 | 賃金日額の上限 | 基本手当日額の上限 |
|---|---|---|
| 30歳未満 | 14,900円 | 7,450円 |
| 30〜44歳 | 16,540円 | 8,270円 |
| 45〜59歳 | 18,220円 | 9,110円 |
| 60〜64歳 | 17,400円 | 7,830円 |
| 下限(全年齢) | 3,203円 | 2,562円 |
2026年8月1日に改定されたばかりです。まだ古い額を載せているサイトが多いので、金額が違って見えることがあります。
出典:厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額(令和8年8月1日〜)」
| 賃金日額 | 30歳未満・30〜44歳・45〜59歳 | 60〜64歳 |
|---|---|---|
| 3,203円以上5,480円未満 | y = 0.8w | y = 0.8w |
| 5,480円以上 | y = 0.8w − 0.3{(w−5,480)/8,010}w (13,490円まで) | y = 0.8w − 0.35{(w−5,480)/6,640}w と y = 0.05w + 4,848 の低いほう (12,120円まで) |
| それを超える | y = 0.5w | y = 0.45w |
1円未満は切り捨てます。賃金が低い人ほど給付率が高くなる仕組みです。
| 年齢 | 1年未満 | 1〜5年 | 5〜10年 | 10〜20年 | 20年〜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 90 | 90 | 120 | 180 | ― |
| 30〜35歳未満 | 90 | 120 | 180 | 210 | 240 |
| 35〜45歳未満 | 90 | 150 | 180 | 240 | 270 |
| 45〜60歳未満 | 90 | 180 | 240 | 270 | 330 |
| 60〜65歳未満 | 90 | 150 | 180 | 210 | 240 |
| 被保険者期間 | 1年以上10年未満 | 10〜20年 | 20年〜 |
|---|---|---|---|
| 全年齢 | 90日 | 120日 | 150日 |
日数が増えるのは倒産・解雇と雇止めだけです。病気・介護・転勤同行などの「やむを得ない自己都合」は、給付制限がなくなり受給資格が6か月に緩和されますが、日数は増えません。雇止めが会社都合と同じ日数になるのは2027年3月31日までの離職に限られます。
出典:ハローワーク「基本手当の所定給付日数」
| 離職理由 | 待期 | 給付制限 |
|---|---|---|
| 倒産・解雇・雇止め | 7日 | なし |
| やむを得ない自己都合 | 7日 | なし |
| 自己都合 | 7日 | 原則1か月 |
| 5年に2回以上の自己都合/重責解雇 | 7日 | 3か月 |
自己都合の給付制限は2025年4月から2か月→1か月に短縮されました。条件を満たす公共職業訓練を受ける場合は制限がなくなります。
含めていないもの:就職困難者(障害者手帳をお持ちの方など)の給付日数、高年齢求職者給付金(65歳以上)、再就職手当、傷病手当、延長給付、育児休業給付との調整。
認定日はハローワークごとに違います。初回振込の日付はあくまで目安で、実際には数日〜2週間ほど前後します。
受給には求職活動の実績が必要です。原則4週間ごとの認定日に、期間内の求職活動(原則2回以上)を申告します。実績が足りないとその期間分は支給されません。
雇用保険の加入期間の数え方:賃金支払いの基礎となる日数が11日以上ある月(または賃金支払いの基礎となる時間数が80時間以上ある月)を1か月と数えます。単純な在籍月数とは一致しないことがあります。
掲載している制度の数値は、公表された事実であり著作権の対象ではありません。出典を確認のうえ、自由にお使いいただけます。記事などでご紹介いただける場合は、下記をお使いください。
失業保険シミュレーター(気になる税金と手当の計算ツール)
各データ表には直接リンクできます。記事から「詳しくはこの表」と案内する場合にお使いください。
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お金の手続きでつまずきやすいところを、1つずつ計算できる形にしています。
この計算は概算です。実際の支給額・支給日数・支給日は、ハローワークの審査によって決まります。最終的な判断はお住まいの地域のハローワークにご確認ください。当サイトは計算結果について責任を負いません。
出典:厚生労働省「令和8年8月1日からの基本手当日額等の適用について」「基本手当日額の計算式及び金額(令和8年8月1日〜)」、ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」、厚生労働省「令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)」。
最終更新:2026年8月