令和8年8月1日からの新しい額に対応

失業保険シミュレーター

次の仕事が決まるまでの間、失業保険がいくら・何日分もらえて、いつから振り込まれるのかを計算します。転職活動にどれだけ時間をかけられるかの目安になります。

2026年8月1日から金額が変わりました。このツールは新しい額で計算しています。ほかのサイトの多くはまだ古い額のままなので、金額が違って見えることがあります。

辞める前の給与

失業保険の額は「辞める直前6か月の給与」で決まります。賞与(ボーナス)は含めません。

税金や保険料が引かれるの金額(額面)を6か月分足したものです。残業代・通勤手当は含め、賞与は含めません。

給与の合計を入力してください

月給30万円なら 1,800,000円 になります。

辞めたときの年齢

1日あたりの上限額と、会社都合のときの日数が変わります。30〜34歳と35〜44歳は上限額が同じでも日数が違うので、分けて選んでください。

辞めたときの年齢を選んでください

辞め方と加入期間

辞めた理由

ここで金額が大きく変わります。もらえる日数も、待たされる期間も違います。

辞めた理由を選んでください

「会社都合」になる場合を確認する

自分で辞めたつもりでも、次に当てはまると扱いが変わることがあります。ただし「日数が増えるグループ」と「待たされないだけのグループ」は別です。心当たりがあればハローワークで相談してください。

「会社都合」を選ぶもの(日数が増え、給付制限もなし)

倒産・事業所の廃止解雇(重責解雇を除く)退職勧奨を受けた 賃金が大幅に下がった賃金の未払いがあった残業が長時間続いた 採用時の条件と違ったハラスメントを受けた

「雇止め」を選ぶもの(日数が増え、給付制限もなし)

有期契約の更新を希望したが更新されなかった

日数が会社都合と同じになるのは、2027年3月31日までに離職した場合に限られます。

「やむを得ない自己都合」を選ぶもの(給付制限はなくなるが、日数は増えない

体調・けがで働けない家族の介護が必要になった転勤に伴う別居が困難 結婚に伴う住所変更で通勤が困難会社の通勤困難な場所への移転

判断するのはハローワークです。離職票の理由に納得できない場合は、その場で異議を申し立てられます。

雇用保険に入っていた期間

今の会社だけでなく、前の会社の分も通算できることがあります(原則1年以内の再就職なら引き継がれます)。

雇用保険に入っていた期間を選んでください

手続きの日

ハローワークで求職の申込みをした日から数えます。まだ行っていなければ、行く予定の日を入れてください。

この日が「受給資格決定日」になります。ここを起点に、いつ振り込まれるかを計算します。

空欄なら今日として計算します。

計算結果

    もらえる金額(概算)

    金額
    賃金日額6か月の給与 ÷ 180
    給付率賃金が低い人ほど高くなります
    基本手当日額1日あたりの金額
    もらえる日数所定給付日数
    受け取れる総額
    1か月あたりの目安28日分

    いつから振り込まれるか(目安)

    できごと日付起点から
    ハローワークで手続き受給資格決定日当日
    待期期間が終わる7日間。誰でも必ずあります
    給付制限が明ける
    初回の振込最初の認定日を経て
    受給資格

    待たされる期間

    見落としやすいこと

    計算に使っている制度の数値

    計算しなくても確認できます。出典へのリンクも付けています。

    金額はどうやって決まるのか

    1. 賃金日額を出す:辞める前6か月の給与(賞与を除く)を180で割ります。月給30万円なら賃金日額は1万円です。

    2. 給付率をかける:賃金日額が低い人ほど高い率になります(50〜80%)。生活への影響が大きい人ほど手厚くする仕組みです。

    3. 上限・下限がある:年齢ごとに1日あたりの上限額が決まっています。給与がどれだけ高くても、この額を超えません。

    令和8年8月1日からの上限額

    • 30歳未満:7,450円/日
    • 30〜44歳:8,270円/日
    • 45〜59歳:9,110円/日
    • 60〜64歳:7,830円/日
    • 下限(全年齢):2,562円/日

    もらえる日数は、辞めた理由・雇用保険の加入期間・年齢で決まります。会社都合のほうが日数が多く、最大330日です。自己都合は年齢に関係なく90〜150日です。

    受け取れる総額 = 基本手当日額 × 所定給付日数

    計算に使っている数字と、含めていないもの

    使っている数値(令和8年8月1日〜)

    賃金日額と基本手当日額の上限(年齢別)

    離職時の年齢賃金日額の上限基本手当日額の上限
    30歳未満14,900円7,450円
    30〜44歳16,540円8,270円
    45〜59歳18,220円9,110円
    60〜64歳17,400円7,830円
    下限(全年齢)3,203円2,562円

    2026年8月1日に改定されたばかりです。まだ古い額を載せているサイトが多いので、金額が違って見えることがあります。
    出典:厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額(令和8年8月1日〜)」

    給付率(賃金日額 w から基本手当日額 y を出す式)

    賃金日額30歳未満・30〜44歳・45〜59歳60〜64歳
    3,203円以上5,480円未満y = 0.8wy = 0.8w
    5,480円以上y = 0.8w − 0.3{(w−5,480)/8,010}w
    (13,490円まで)
    y = 0.8w − 0.35{(w−5,480)/6,640}w と
    y = 0.05w + 4,848 の低いほう
    (12,120円まで)
    それを超えるy = 0.5wy = 0.45w

    1円未満は切り捨てます。賃金が低い人ほど給付率が高くなる仕組みです。

    所定給付日数(倒産・解雇・雇止め)

    年齢1年未満1〜5年5〜10年10〜20年20年〜
    30歳未満9090120180
    30〜35歳未満90120180210240
    35〜45歳未満90150180240270
    45〜60歳未満90180240270330
    60〜65歳未満90150180210240

    所定給付日数(自己都合・やむを得ない自己都合・定年)

    被保険者期間1年以上10年未満10〜20年20年〜
    全年齢90日120日150日

    日数が増えるのは倒産・解雇と雇止めだけです。病気・介護・転勤同行などの「やむを得ない自己都合」は、給付制限がなくなり受給資格が6か月に緩和されますが、日数は増えません。雇止めが会社都合と同じ日数になるのは2027年3月31日までの離職に限られます。
    出典:ハローワーク「基本手当の所定給付日数」

    待期と給付制限

    離職理由待期給付制限
    倒産・解雇・雇止め7日なし
    やむを得ない自己都合7日なし
    自己都合7日原則1か月
    5年に2回以上の自己都合/重責解雇7日3か月

    自己都合の給付制限は2025年4月から2か月→1か月に短縮されました。条件を満たす公共職業訓練を受ける場合は制限がなくなります。

    含めていないもの:就職困難者(障害者手帳をお持ちの方など)の給付日数、高年齢求職者給付金(65歳以上)、再就職手当、傷病手当、延長給付、育児休業給付との調整。

    認定日はハローワークごとに違います。初回振込の日付はあくまで目安で、実際には数日〜2週間ほど前後します。

    受給には求職活動の実績が必要です。原則4週間ごとの認定日に、期間内の求職活動(原則2回以上)を申告します。実績が足りないとその期間分は支給されません。

    雇用保険の加入期間の数え方:賃金支払いの基礎となる日数が11日以上ある月(または賃金支払いの基礎となる時間数が80時間以上ある月)を1か月と数えます。単純な在籍月数とは一致しないことがあります。

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    掲載している制度の数値は、公表された事実であり著作権の対象ではありません。出典を確認のうえ、自由にお使いいただけます。記事などでご紹介いただける場合は、下記をお使いください。

    失業保険シミュレーター(気になる税金と手当の計算ツール)

    各データ表には直接リンクできます。記事から「詳しくはこの表」と案内する場合にお使いください。

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    ほかの計算ツール

    お金の手続きでつまずきやすいところを、1つずつ計算できる形にしています。

    この計算は概算です。実際の支給額・支給日数・支給日は、ハローワークの審査によって決まります。最終的な判断はお住まいの地域のハローワークにご確認ください。当サイトは計算結果について責任を負いません。

    出典:厚生労働省「令和8年8月1日からの基本手当日額等の適用について」「基本手当日額の計算式及び金額(令和8年8月1日〜)」、ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」、厚生労働省「令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)」。

    最終更新:2026年8月